【令和3年】マイクロ法人の「健康保険被扶養者資格の再確認」とは?

マイクロ法人

2021年11月17日に協会けんぽより「健康保険被扶養者資格の再確認のお願い」が送付されてきました。
「健康保険被扶養者資格の再確認」はマイクロ法人の運営に必要な手続きのひとつとなりますので、提出方法などについて紹介します。
被保険者が少ないマイクロ法人であれば非常に簡単な手続きですので、マイクロ法人の設立を検討している方々の参考になればと思います。

この記事は次のような人におすすめの内容です。

  • マイクロ法人の事務処理について知りたい
  • マイクロ法人の設立を検討している
  • マイクロ法人について知りたい

書類が送られてくる時期

毎年10月中旬~11月中旬ごろまでには送られてきます。

確認の対象となる方

令和3年9月18日現在で被扶養者の方
ただし、次の①、②に掲げる方は確認の対象外です。
①令和3年4月1日時点において18歳未満の方
②令和3年4月1日以降に被扶養者となった方
※上記①、②に該当する方についても、被扶養者状況リストに印字されていますが、再確認の必要はありません。(備考欄に「確認不要」と表示しています。)

被扶養者状況リストの記入方法

被扶養者状況リストの記入は以下の2か所だけです。
記入箇所も少なく、内容も簡単ですので時間もかからずに記入できると思います。

  • 「変更なし」「解除となる」のチェック欄の該当箇所にチェックする。
  • 事業主欄(住所、名称など)を記入する。

提出書類

状況に応じて提出書類は異なりますが、被扶養者状況リストのみの場合が多いのではないかと思います。

提出方法

送付されてきた書類に同封の返信用封筒にて返送します。
電子提出の方法はありませんが、郵送でも簡単ですので問題ありません。

提出期限

提出期限は令和3年12月20日(月)です。
約1か月ほどの期間がありますので余裕をもって対応できると思います。

まとめ

以上、「健康保険被扶養者資格の再確認」の紹介でした。

  • 書類は毎年11月の中旬ごろまでには送られてきます。
  • 被扶養者状況リストの記入は、チェック欄(最大2か所)と事業主欄(住所、名称など)だけでOKです。
  • 提出書類は「被扶養者状況リスト」だけでよい場合が多いです。
  • 提出は同封の返信用封筒にて返送します。
  • 提出期限は令和3年12月20日(月)です。

マイクロ法人の運営に必要な手続きの中には、面倒な手続きもありますが、「健康保険被扶養者資格の再確認」は非常に簡単ですのでこの手続きで困ったことはありません。

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