8月10に「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」が届きました。
マイクロ法人(合同会社)を設立して6年目になりますが、今回はじめて振り返ってみました。
簡単ですがその内容を紹介します。
この記事は次のような人におすすめの内容です。
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健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書とは

- 毎年7月10日までに提出する算定基礎届により決定された標準報酬月額の通知書です。
- 毎年9月ごろまでに届きます(今年は8月10日に届きました)。
- この標準報酬月額をもとに健康保険、厚生年金保険の保険料を決定します。
- マイクロ法人の場合は健康保険、厚生年金ともに1等級(最低等級)になると思うので、毎年同じ金額になると思います。
過去6年分の標準報酬月額
適用年月 | 健康保険 | 厚生年金 |
---|---|---|
H28.5 | 058千円 | 098千円 |
H29.9 | 058千円 | 088千円 |
H30.9 | 058千円 | 088千円 |
R1.9 | 058千円 | 088千円 |
R2.9 | 058千円 | 088千円 |
R3.9 | 058千円 | 088千円 |
過去6年分の標準報酬月額です。
健康保険、厚生年金ともに1等級(最低等級)なので金額は変わっていませんが、H29.9の厚生年金だけ「098千円」→「088千円」に変わっています。
これは、当時の1等級の下にさらに低い等級が追加されたことが理由となります。
まとめ
以上、
「【令和3年】マイクロ法人の標準報酬決定通知書」
の紹介でした。
今回は「標準報酬月額」について振り返ってみましたが、どちらかというと「役員報酬」の方が重要だということに気づきました。
早いうちに「役員報酬」の振り返りをしてみたいと思います。
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