マイクロ法人を設立を検討しているひとにとって
「役員報酬はどうしようか?」
と、迷っている人は多いのではないでしょうか?
私も法人の設立後、毎年のように役員報酬を変更してきました。
その上で、おすすめの役員報酬と、決め方のポイントなどを紹介します。
この記事は次のような人におすすめの内容です。
- マイクロ法人の事務処理について知りたい
- マイクロ法人の設立を検討している
- マイクロ法人について知りたい
迷ったら45,000円!
色々な状況や考え方があると思いますが、令和2年以降であれば「迷ったら45,000円!」でよいのではないかと思います。
その1年間の状況を見たうえで、翌年以降の役員報酬を検討していくような考え方が良いと思います。
「45,000円」のポイントは以下のようなところです。
- 社会保険料が最低等級となる
- 個人の所得税がかからない
- 法人の利益(所得税)をできるだけ抑えられる
弊社の過去の役員報酬
弊社の過去の役員報酬です。
金額としては5パターンあります。
- 60,000円(1年目)
- 62,000円(2年目~4年目)
- 54,000円(5年目)
- 45,000円(6年目 ※現在もこれ)
- 12,000円(共同経営者用)
60,000円(1年目)
1年目の役員報酬です。
当初はある程度売上が見込めたので、利益をできるだけ抑えたいという考えで設定しました。
- 社会保険料が最低等級となる報酬月額(63,000円未満)の範囲で、1万円単位で最高の月額
- 社会保険料は最低等級に抑えたい
- 役員報酬はできるだけ多くしたい(個人の所得税はある程度許容する)
- 法人の利益(所得税)はできるだけ抑えたい
62,000円(2年目~4年目)
2年目~4年目の役員報酬です。
考え方は前年と同じですが、金額をぎりぎりまで上げました。
- 社会保険料が最低等級となる報酬月額(63,000円未満)の範囲で、千円単位で最高の月額
- 社会保険料は最低等級に抑えたい
- 役員報酬はできるだけ多くしたい(個人の所得税はある程度許容する)
- 法人の利益(所得税)はできるだけ抑えたい
54,000円(5年目)
5年目の役員報酬です。
売上が見込めなくなったので、役員報酬は所得税がかからないように給与所得控除額の範囲内に変更しました。
- 給与所得控除額(年額65万円:令和元年以前)の範囲で、千円単位で最高の月額
- 社会保険料は最低等級に抑えたい
- 役員報酬は所得税がかからない範囲に抑えたい
- 法人の利益(所得税)はある程度許容する
45,000円(6年目 ※現在もこれ)
6年目の役員報酬です。
考え方は前年と同じですが、給与所得控除額の変更に合わせました。
- 給与所得控除額(年額55万円:令和2年以降)の範囲で、千円単位で最高の月額
- 社会保険料は最低等級に抑えたい
- 役員報酬は所得税がかからない範囲に抑えたい
- 法人の利益(所得税)はある程度許容する
12,000円(共同経営者用)
法人の設立当初は「マイクロ法人」という言葉も知らないような、試行錯誤の状態でした。
その時期に共同経営者がいた時期がありまして、その共同経営者向けの役員報酬です。
- 社会保険料月額(1万千数百円程度)を超える金額で、千円単位で最低の月額
- 役員報酬は社会保険に加入できる範囲で、できるだけ抑えたい
- 法人の利益(所得税)はある程度許容する
まとめ
以上、
「【令和3年】マイクロ法人の役員報酬の決め方|迷ったらこれ!」
でした。
「迷ったら45,000円!」とおすすめしましたが、
「結果をふまえて毎年見直しを検討する!」という姿勢も合わせておすすめします!
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