【令和4年】マイクロ法人の標準報酬決定通知書

マイクロ法人

令和4年8月2に「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」が届きました。

マイクロ法人(合同会社)を設立して7年目になりますので代わり映えしませんが、その内容を紹介します。

この記事は次のような人におすすめの内容です。

  • マイクロ法人の事務処理について知りたい
  • マイクロ法人の設立を検討している
  • マイクロ法人について知りたい

健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書とは

  • 毎年7月10日までに提出する算定基礎届により決定された標準報酬月額の通知書です。
  • 毎年9月ごろまでに届きます(今年は8月2日に届きました)。
  • この標準報酬月額をもとに健康保険、厚生年金保険の保険料を決定します。
  • マイクロ法人の場合は健康保険、厚生年金ともに1等級(最低等級)になると思うので、毎年同じ金額になると思います。

過去7年分の標準報酬月額

適用年月健康保険厚生年金
H28.5058千円098千円
H29.9058千円088千円
H30.9058千円088千円
R1.9058千円088千円
R2.9058千円088千円
R3.9058千円088千円
R4.9058千円088千円

過去7年分の標準報酬月額です。

健康保険、厚生年金ともに1等級(最低等級)なので金額は変わっていませんが、H29.9の厚生年金だけ「098千円」→「088千円」に変わっています。

これは、当時の1等級の下にさらに低い等級が追加されたことが理由となります。

まとめ

以上、

「【令和4年】マイクロ法人の標準報酬決定通知書」

の紹介でした。

健康保険、厚生年金ともに最低等級です。

来年も同じになると思います。

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